長期収載品(先発医薬品)の選定療養について

2024年09月24日(火)

令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。


※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品


患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。


◎対象となる場合


・外来患者さんの、院外処方。


・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、又は後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%以上を超える長期収載品(先発医薬品)。


◎対象外となる場合


・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。


・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。


◎特別の料金(負担金額)


・長期収載品(先発医薬品)の価格と後発医薬品内(ジェネリック医薬品)での最高価格との価格差の4分の1相当。


※選定療養費には別途消費税も必要になります。




詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。長期収載品の(先発医薬品)の選定療養について.pdf

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